不動産用語集

空き家バンク 空き家の物件情報が登録され、検索できる情報システム。地方自治体が運営していることが多いです。空き家対策の一環として近隣の市でも行っています。「恵那市空き家バンク」「中津川市空き家バンク」「瑞浪市空き家バンク」

頭金 購入代金を分割して支払うときに最初に支払う代金。通常、商品引き渡しの際に支払われる。頭金は、以後支払う分割代金よりも多額であることが多いです。

一般媒介 複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。ただし、最終的には、どの不動産会社を通して取引を進めるかを決めることとなります。

ウォークインクローゼット ウォークイン、つまり歩いて入れるクローゼットのこと。衣装ダンス、衣裳戸棚を指すワードローブは家具のニュアンスが強いのに対して、ウォークインクローゼットは造り付け家具、ないし部屋の意味に使われます。

経年劣化 時間とともに品質が低下すること。雨風・湿気・温度変化・日照などによる品質の低下だけでなく、通常の方法で使い続けることによる摩滅、汚れ等の損耗も経年劣化です。

競売 債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のことです。

建築条件付き土地 建売りといえば、土地とそこに立つ住宅がセットで販売されるものですが、建築条件付き土地の場合は、売り建てともいい、土地を売るに当たって、一定期間内に売り主または売り主が指定する者との間で当該土地に建物を建築する請負契約を結ぶことを条件にしています。

公図 登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている地図で、土地が一筆ごとに書かれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目で分かるように作られたもの。登記所で閲覧し、写しを取ることができます。

査定価格 査定価格とは、不動産を売買するときに「いくらで売れるか」を不動産会社などプロが示す価格をいいます。路線価や公示価格、周辺地域での取引事例などを参考にして算出します。わたしたち不動産業者が提示する価格は、おおむね3か月あれば売却できる、買いのお客様を見つけることができるという価格です。

更地渡し 更地渡しとは「建物を解体して更地にして売る」ことです。現状は建物が建っている土地ですが、売却が決まったら売主の費用で建物を解体して更地の状態での引渡しになります。

専属専任媒介 仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。

専任媒介 仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。

仲介手数料 不動産の取引の仲介で、売買契約が成立したときに不動産会社に支払う手数料です。400万円を超える物件に対しては「物件価格の3%+6万円+消費税」という計算になります。

登記 ある物、あることの権利関係などを、社会に公示するための制度です。登記所(法務局)という役所が事務を取り扱っています。物であれば、所有者が所有していることで所有権を示せますが、不動産(土地や建物)は持ち歩いたり倉庫にしまっておくことができません。そのかわりに所有者が誰かを明示するための手段としての制度です。

任意売却 住宅ローンの返済が困難になった場合に、抵当権が設定された住宅を法的手続き(競売)によらないで売却し、その代金によって残債務を解消する方法をいいます。

値引き交渉 買主が売主に対して、不動産仲介業者を通して売り出し価格から値引きをしてほしいと交渉すること。買うかどうかわからないのに値引きを交渉するのは売主に対しても失礼に当たるので、購入の意思を固めたうえで「この値段なら買う」という強い意志がある場合のみ行ってください。

媒介契約 不動産会社に正式に売買の仲介を依頼するときに締結する契約のことです。媒介契約は、自分が希望する仲介のサービス内容とその対価である手数料などを明確にするための大切な契約です。媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。

みなし道路 「建築基準法上の道路」は、原則として幅が4m以上あることが必要とされていますが、幅が4m未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。その法律の条項の名称を取って「2項道路」と呼ばれることもあります。道路中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)があります。