不動産コンサルティング

不動産コンサルティング

公認 不動産コンサルティングマスターがいるお店

不動産に関する困りごと・お悩み・トラブルを、公認 不動産コンサルティングマスターが応対致します!!

こんな方はご相談ください!

  •  不動産の相続問題でお困りの方
  •  不動産の財産分与でお悩みの方
  •  空家・空地の管理でお困りの方
  •  賃貸物件の空室などでお悩みの方
  •  住宅ローンの返済でお困りの方
  •  不動産の有効活用でお悩みの方
  •  固定資産税の負担でお困りの方
  •  その他、不動産問題でお悩みの方

公認 不動産コンサルティングマスターとは

不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、また不動産関連業務は高度化・複雑化してきており、不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。

このようなニーズに的確に応えることのできる専門家として期待されるのが、「公認 不動産コンサルティングマスター」公益財団法人 不動産流通推進センターが実施する試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められて登録された人たちです。

※不動産特定共同事業法施行規則に基づき、公益法人不動産流通センターが国土交通省に登録して実施する「登録証明事業」による認定です。法令等に基づく他の資格とも関係しており、準公的資格です。

受験資格は3つの国家資格登録者のみ!

宅地建物取引士資格登録者・不動産鑑定士登録者・一級建築士登録者

不動産コンサルティング技能試験

毎年1回行われ、宅建試験にはない、経済・金融、建築、税制など幅広い知識が問われる試験です。

合格

受験資格となる国家資格登録者として、5年以上の実務経験があれば…

「公認 不動産コンサルティングマスター」として登録

公認 不動産コンサルティングマスターが行うコンサルティング業務

公認 不動産コンサルティングマスターが行う不動産コンサルティング業務については、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、処分、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定が行えるように企画、調整し、提案をする業務」と定義されています。

なぜ相続問題や離婚による財産分与の相談先が、弁護士・税理士ではなく不動産屋なのか?

①弁護士はあらゆる紛争解決の専門家

相続問題や財産分与問題で、もめ事が発展して裁判でも起こさないと解決できない!こんな状況では、残念ながら弁護士の先生にお願いするしか解決できないかもしれません。
しかし本当は、もめ事にならず、話し合いで平和に解決するのがいちばんです。

②税理士は税金の専門家

これは皆さん周知の事ですので、相続などに何の問題も悩みも無く、相続税対策の土地活用なども何も必要く、相続税の支払いの手続きのみをお願いしたい方は、税理士の先生にご相談ください。

不動産のことはあまり詳しくない弁護士・税理士も多い

不動産といっても、土地・建物・マンションなど多岐にわたります。
そして不動産はとても地域性に富み、各々が個性的なものです。
また、【自分で住む?】【賃貸に出す?】という利用形態もあります。

そして、この不動産は机上の理論だけではわからないことがたくさんあります。

一般的な相続財産評価方法である路線価というものは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことですが、実際に宅地を売ろうとするとき、正確にその値段で売れることを保証するものではありません。
例えば、土地の形が四角か三角かでも売れる値段は変わりますし、都市計画法・建築基準法・道路法や現地の状況や市場の動向によって相場が決まるのです。簡単に言えば、路線価がいくらであろうと、買いたい人が居なければ売れないのです。

その市場価値である相場なんて弁護士や税理士の方には中々わかりません。

また、
『賃貸マンション・賃貸アパートを建てれば相続税対策になりますよ!』
なんて安易に勧める税理士もいます。

もちろん、それが相続税対策で有効になる場合もありますが、必ずしもそうではないケースもあります。先ほどと同様、賃貸も借りたいというニーズがどれだけあるかで、賃貸経営が成り立つかどうかが決まります。

賃貸経営をお考えの方には、賃貸不動産経営管理士がアドバイスいたします。

相続財産・分与財産の中で最も大きなウェイトを占めるのが不動産です

不動産のことで心配なこと
不安なこと
悩んでいること
とにかくお話しすることから始めませんか?

お電話での事前相談は無料です。
簡単なお話を事前にうかがった後、面談するかどうか、ご判断していただいてもかまいません。

一人で悩まず、まずはお電話を

0573-20-2424
●定休日 水曜日  ●受付時間 9時~19時